タバコ屋はなぜ潰れないのか?それならタバコ屋をやりたいがどうすれば?

タバコ屋を開業する

 

 

実際にタバコ屋を開業しようとすれば、財務大臣の許可を得ることになります。流れで言うと、まずは最寄りのJT営業所で許可申請書をもらうかe-Govにアクセスして許可申請書を準備する。

 

次に最寄りのJT営業所に申請書提出する。(郵送でも可能)。次に財務局の現地調査等の審査を受ける。財務局からの結果通知を受ける。だいたいここまでで約2ヶ月かかります。

 

こうして許可が出たら登録免許税15,000円を納付し、営業許可を得て、タバコ屋を開店することができます。当然ながら開業許可の基準がポイントになります。

 

その条件は財務省から基準が公開されています。ちなみに、すぐにNGになるのは
「たばこ事業法で罰金を受けて2年以内、もしくは破産者等の場合」、
「予定営業所の位置が袋小路に面する等、タバコ購入に不便な場合」、
「自販機の設置場所が店舗と併設されておらず、未成年者喫煙防止法の観点から管理・監督が難しいと判断された場合」、
「予定営業所で扱うタバコの取扱予定高が月間4万本に満たない場合」、
「予定営業所の使用権利がない場合」、
「予定営業所と最寄りのタバコ販売店との距離が基準以上に離れていない場合」
です。

 

他のタバコ販売店との距離については、都市の区分、住宅地の区分などで細かく設定されています。あらかじめこれはしっかり確認しておきましょう。こうした各地域の定義については、JT、財務省のHPで確認できます。タバコ事業は財務省の管轄です。今からタバコ屋をやりたいと言うなら、営業する地域が条件を大きく左右することになるでしょう。