タバコ屋はなぜ潰れないのか?それならタバコ屋をやりたいがどうすれば?

たばこ販売業のしくみ

 

 

まずはタバコ販売業のしくみです。「タバコ小売販売業」については、「一般小売販売業」、「特定小売販売業」の2種類が存在しています。

 

財務省による定義付けがされています。まず特定小売販売業の方からですが、これは、劇場、旅館、大規模小売店舗(売場面積が400㎡以上)など、閉鎖性があって、喫煙設備を有する、消費者の滞留性の強い施設内においての小売販売となっています。

 

対する一般小売販売業は、区分上は「特定小売販売業を除くすべて」になります。要するに小規模の個人商店ということです。

 

そして、自販機の設置方法です。これはタバコ屋を営む上で大きなポイントになります。自販機を設置するには販売許可が必要になります。基本的に自販機は、係員から視認できる位置に置かなければならないというような規制があります。例外は関係者だけが利用する自販機、つまり職場に設置し、関係者だけが利用する場合などはそうした制限はありません。

 

日本たばこ産業等では基本的に自販機のオペレーションは行いません。あくまでも設置者となっているタバコ屋の人が商品補充などの管理をします。出張販売許可というのは、許可取得場所ではない他の場所での販売ということです。既に販売許可を持っている人が、他の場所で販売をするときの許可です。

 

出張場所1カ所ごとにそれぞれ許可が必要で、これは実際には自分の店舗以外の離れた場所に自販機を置くような場合が多くなっています。そうすることで複数の自動販売機を稼働することができますが、喫煙設備の設置が義務づけられています。